A 必須その他商法
遡求義務者の選択
複数の遡求義務者が同時に遡求金額の支払を申し出たとき、所持人は、その支払によって最も多数の手形債務者を免責させる者から支払を受けなければならない。
手形法に直接の規定はないが、参加支払が競合する場合には、最も多数の義務を免れさせる者が優先する(63条3項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
複数の遡求義務者が同時に遡求金額の支払を申し出たとき、所持人は、その支払によって最も多数の手形債務者を免責させる者から支払を受けなければならない。
手形法に直接の規定はないが、参加支払が競合する場合には、最も多数の義務を免れさせる者が優先する(63条3項)。
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