B 重要判例商法
振出日白地手形の呈示と遡求
手形の所持人が支払呈示期間内に振出日が白地である確定日払の手形を白地を補充しないで支払のため呈示し、支払を拒絶された場合には、支払呈示期間経過後に白地を補充したとしても、遡求をすることができない。
最判昭和41年10月13日(民集20巻8号1632頁)は、白地手形を白地のまま呈示しても、裏書人に対する手形上の権利行使の条件は満たされないとした。
昭和41年10月13日最高裁第一小法廷民集20巻8号1632頁(約束手形金請求事件)
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