司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

満期翌日の裏書と抗弁

約束手形が支払のために呈示されないまま満期日の翌日に裏書された場合、その裏書は直ちに期限後裏書となるものではなく、振出人は善意の被裏書人に振出原因関係消滅の抗弁を対抗できない。

手形法20条1項の期限後裏書となるのは、支払拒絶証書作成後又はその作成期間経過後の裏書である。同法44条3項による作成期間内である満期日の翌日の裏書には通常の裏書の効力があり、人的抗弁は切断される。

トピック

関連条文

手形法第20条第1項e-Gov↗
手形法第44条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年商法第30問(手形抗弁)