A 必須条文商法
満期翌日の裏書と抗弁
約束手形が支払のために呈示されないまま満期日の翌日に裏書された場合、その裏書は直ちに期限後裏書となるものではなく、振出人は善意の被裏書人に振出原因関係消滅の抗弁を対抗できない。
手形法20条1項の期限後裏書となるのは、支払拒絶証書作成後又はその作成期間経過後の裏書である。同法44条3項による作成期間内である満期日の翌日の裏書には通常の裏書の効力があり、人的抗弁は切断される。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
約束手形が支払のために呈示されないまま満期日の翌日に裏書された場合、その裏書は直ちに期限後裏書となるものではなく、振出人は善意の被裏書人に振出原因関係消滅の抗弁を対抗できない。
手形法20条1項の期限後裏書となるのは、支払拒絶証書作成後又はその作成期間経過後の裏書である。同法44条3項による作成期間内である満期日の翌日の裏書には通常の裏書の効力があり、人的抗弁は切断される。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。