司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

取立委任裏書と抗弁対抗

約束手形の振出原因関係が消滅した後に取立委任裏書がされた場合、振出人は、被裏書人が害意を有しなくても、裏書人に対抗できた原因関係消滅の抗弁を被裏書人に対抗できる。

手形法18条2項により、取立委任裏書の被裏書人に対しては、債務者が裏書人に対抗できた抗弁を対抗できる。被裏書人は裏書人のために取立てを行う資格を得るにすぎず、人的抗弁は切断されない。

トピック

関連条文

手形法第18条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年商法第30問(手形抗弁)