条文・判例・学説を体系的に整理
取立てのための裏書をし、その後手形が返還された場合には、被裏書人欄の記載を抹消しないときであっても裏書の連続が認められる。
取立委任裏書(手形法18条1項)は、被裏書人に手形上の権利を行使する権限を与えるにとどまり、権利を移転するものではない。
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