A 必須条文商法
拒絶証書免除と裏書人への遡求
支払拒絶証書の作成が免除されている場合において、手形の所持人が支払呈示期間内に支払のため手形を呈示したにもかかわらず支払がなかったときは、所持人は裏書人に対し遡求権を行使して手形金を請求することができる。
裏書人は支払を担保し(手形法15条1項)、支払がないときは遡求できる(43条1項)。拒絶証書の作成が免除されても、法定期間内の呈示の義務は免除されない(46条2項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
支払拒絶証書の作成が免除されている場合において、手形の所持人が支払呈示期間内に支払のため手形を呈示したにもかかわらず支払がなかったときは、所持人は裏書人に対し遡求権を行使して手形金を請求することができる。
裏書人は支払を担保し(手形法15条1項)、支払がないときは遡求できる(43条1項)。拒絶証書の作成が免除されても、法定期間内の呈示の義務は免除されない(46条2項)。
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