B 重要条文商法
白地式裏書と担保責任
白地式裏書を受けた者が、裏書をせず単なる交付によって手形を譲渡した場合、その交付者は裏書人ではないため所持人に対する担保責任を負わず、他方、白地式裏書をした者は担保責任を負う。
手形法14条2項3号は、白地式裏書を受けた者が白地を補充せず、かつ裏書をせずに手形を第三者へ譲渡できることを認める。この場合、単なる交付者は裏書人ではないため担保責任を負わないが、白地式裏書をした裏書人は同法15条1項により担保責任を負う。
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