B 重要判例商法
二重無権の抗弁
約束手形の振出し及び裏書の各原因関係が共に消滅し、所持人が手形上の権利を行使すべき独自の経済的利益を有しないときは、振出人は、所持人が害意を有しなくても振出原因関係消滅の抗弁を対抗できる。
最判昭和45年7月16日は、振出しと裏書の各原因関係がいずれも消滅した場合、所持人に手形上の権利を行使すべき独自の経済的利益がない限り、振出人が振出原因関係消滅の抗弁を対抗できるとした。この場合、手形法17条の害意は常に必要とされるわけではない。
昭和45年7月16日最高裁第一小法廷民集24巻7号1077頁
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