B 重要判例商法
戻裏書と抗弁
約束手形の振出原因関係が消滅した後、受取人がその事実を知らない者へ裏書し、その者から再び裏書を受けて所持人となった場合でも、振出人は受取人に原因関係消滅の抗弁を対抗できる。
最判昭和40年4月9日は、人的抗弁の対抗を受ける者が善意者へ裏書した後、戻裏書によって再び所持人となった場合でも、振出人はその者に人的抗弁を対抗できるとした。善意者を介したことによって受取人自身の地位が改善されるわけではない。
昭和40年4月9日最高裁第二小法廷民集19巻3号647頁
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