条文・判例・学説を体系的に整理
手形債務者が支払担当者を通じて手形金の支払をした場合にも、手形法40条3項の支払免責の規定が適用され、悪意又は重大な過失がない限り、その責を免れる。
手形法40条3項の「支払ヲ為ス者」は、文言上手形債務者に限られていない。
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