B 重要判例商法
支払免責と悪意の認定
裏書の連続がある手形の手形債務者は、単に所持人が無権利者であることを知っているだけではなく、所持人が無権利者であることを容易かつ確実に立証し得る証拠方法があることを知っていながら手形金の支払を拒まなかった場合に、悪意があると認められ、支払免責を受けることができない。
最判昭和44年9月12日(集民96号553頁)は、無権利を容易に知り得、証拠方法も確実に得られたのに漫然と支払った場合を、手形法40条3項の重大な過失に当たるとした。
昭和44年9月12日最高裁第二小法廷集民96号553頁(売掛代金請求)
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