B 重要判例商法
補箋の表面の署名と手形保証
判例によれば、約束手形の補箋の表面にした単なる署名は、保証その他これと同一の意義を有する文字の表示がなくても、保証とみなされる。
最判昭和35年4月12日(民集14巻5号825頁)の判示である。手形法31条3項の文言は「為替手形ノ表面」であり、補箋への適用は判例による。
昭和35年4月12日最高裁第三小法廷民集14巻5号825頁(約束手形金請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和35年4月12日 | 民集14巻5号825頁 | 約束手形金請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2020年 | 商法 | 第29問(手形の支払と手形保証) |
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