A 必須判例商法
受取人白地手形と履行遅滞
受取人白地の約束手形が白地のまま満期日に呈示された場合、振出人は履行遅滞に陥らない。
最判昭和33年3月7日(民集12巻3号511頁)は、白地手形は補充があるまでは未完成の手形にすぎず、白地のままの呈示は無効であるとした。
昭和33年3月7日最高裁第二小法廷民集12巻3号511頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
受取人白地の約束手形が白地のまま満期日に呈示された場合、振出人は履行遅滞に陥らない。
最判昭和33年3月7日(民集12巻3号511頁)は、白地手形は補充があるまでは未完成の手形にすぎず、白地のままの呈示は無効であるとした。
昭和33年3月7日最高裁第二小法廷民集12巻3号511頁
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