B 重要判例商法
白地手形の紛失と除権決定
白地手形を補充する前に紛失した場合において除権決定があったときは、所持人は手形外で白地を補充する旨の意思表示をすることにより手形金を請求することができない。
最判昭和43年4月12日(民集22巻4号911頁)は、除権判決によって白地手形自体が復活するわけではないとした。最判昭和51年4月8日(民集30巻3号183頁)も同旨である。
昭和51年4月8日最高裁第一小法廷民集30巻3号183頁
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和51年4月8日 | 民集30巻3号183頁 | - |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和43年4月12日 | 民集22巻4号911頁 | - |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2019年 | 商法 | 第30問(白地手形) |
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