条文・判例・学説を体系的に整理
株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親会社の株式その他これに準ずるもののみでないとき(例えば金銭のみの場合)は、株式交換完全親会社の債権者は、その株式交換について異議を述べることができる。
会社法799条1項3号の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。