司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文商法

金銭対価のみの株式交換と親会社債権者異議

株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親会社の株式その他これに準ずるもののみでないとき(例えば金銭のみの場合)は、株式交換完全親会社の債権者は、その株式交換について異議を述べることができる。

会社法799条1項3号の定めである。

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会社法第799条第1項第3号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2012年商法第48問(株式交換)