条文・判例・学説を体系的に整理
株式交換をしても、株式交換完全子会社は、株式が完全親会社に移転するだけで原則として登記事項に変更が生じないため、株式交換による変更の登記を要しない(株式交換契約新株予約権が消滅する場合など、登記事項に変更が生じる場合を除く)。
完全子会社では、株式が完全親会社に移転するだけである。
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