司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

C 補足条文商法

登記事項不変の株式交換子会社の登記

株式交換をしても、株式交換完全子会社は、株式が完全親会社に移転するだけで原則として登記事項に変更が生じないため、株式交換による変更の登記を要しない(株式交換契約新株予約権が消滅する場合など、登記事項に変更が生じる場合を除く)。

完全子会社では、株式が完全親会社に移転するだけである。

トピック

関連条文

会社法第915条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年商法第48問(株式交換)