C 補足その他商法
略式株式交換の承認不要と株式買取請求
株式交換について株主総会の決議による承認を要しない場合であっても、略式株式交換では、特別支配会社を除く株主は、反対株主として株式買取請求をすることができる。
会社法785条・797条による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
株式交換について株主総会の決議による承認を要しない場合であっても、略式株式交換では、特別支配会社を除く株主は、反対株主として株式買取請求をすることができる。
会社法785条・797条による。
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