条文・判例・学説を体系的に整理
株式交換完全子会社が種類株式発行会社であるときは、その会社の発行する種類の株式の内容に応じ、株式交換契約において、ある種類の株式の株主に対しては対価を交付しないこととすることができる。
会社法768条1項3号・2項1号の定めによる。
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