司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

株式交換子会社の種類別の対価の定め

株式交換完全子会社が種類株式発行会社であるときは、その会社の発行する種類の株式の内容に応じ、株式交換契約において、ある種類の株式の株主に対しては対価を交付しないこととすることができる。

会社法768条1項3号・2項1号の定めによる。

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関連条文

会社法第768条第2項第1号e-Gov↗
会社法第768条第1項第3号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年商法第48問(株式交換)