司法試験短答式知識整理

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C 補足その他商法

略式株式交換の承認不要と株式買取請求

株式交換について株主総会の決議による承認を要しない場合であっても、略式株式交換では、特別支配会社を除く株主は、反対株主として株式買取請求をすることができる。

会社法785条・797条による。

トピック

関連条文

会社法第785条第1項e-Gov↗
会社法第784条第1項e-Gov↗

文献出典

  • 田中亘 — 会社法 第5版(東京大学出版会、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年商法第48問(株式交換)