条文・判例・学説を体系的に整理
指名委員会等設置会社では、株主総会の決議による承認を要しない株式交換契約について、その内容の決定を執行役に委任することができる。
会社法416条4項による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。