司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ7,243 / 14,461次へ
C 補足その他商法

株式交換の承認不要時の執行役への決定委任

指名委員会等設置会社では、株主総会の決議による承認を要しない株式交換契約について、その内容の決定を執行役に委任することができる。

会社法416条4項による。

トピック

関連条文

会社法第416条第4項e-Gov↗

文献出典

  • 田中亘 — 会社法 第5版(東京大学出版会、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年商法第48問(株式交換)