B 重要条文商法
株式交換と新株予約権の承継
株式交換完全親株式会社は、株式交換契約に定めることにより、株式交換に際して、株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代わる当該株式交換完全親株式会社の新株予約権を交付することができる。
会社法768条1項4号は、交付するときは、株式交換契約において交付する新株予約権の内容等を定めなければならないとする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
株式交換完全親株式会社は、株式交換契約に定めることにより、株式交換に際して、株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代わる当該株式交換完全親株式会社の新株予約権を交付することができる。
会社法768条1項4号は、交付するときは、株式交換契約において交付する新株予約権の内容等を定めなければならないとする。
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