条文・判例・学説を体系的に整理
株式交換において、完全子会社となる会社の株主に対する対価として、完全親会社の株式のほか金銭を交付することができる。
会社法768条1項2号により、株式交換の対価は完全親会社の株式に限られず、金銭その他の財産とすることも可能である。
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