条文・判例・学説を体系的に整理
株式交換において反対株主による株式買取請求権が行使された場合の買取価格決定は、非訟事件の手続による。
会社法870条2項2号は、786条2項の価格の決定を非訟事件の裁判として列挙する。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。