条文・判例・学説を体系的に整理
吸収分割により吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができなくなる債権者は、簡易分割の場合であっても異議を述べることができる。
会社法789条1項2号は、簡易分割の場合を除外していない。
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