A 必須条文商法
簡易分割と株式買取請求
承継させる資産の帳簿価額の合計額が総資産額の5分の1(定款でより低い割合を定めた場合はその割合)を超えない場合、吸収分割株式会社の反対株主は株式買取請求をすることができない。
会社法785条1項2号が除外するのは784条2項の要件を満たす簡易分割の場合であり、定款で引き下げた基準を超える場合まで買取請求権を除外しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
承継させる資産の帳簿価額の合計額が総資産額の5分の1(定款でより低い割合を定めた場合はその割合)を超えない場合、吸収分割株式会社の反対株主は株式買取請求をすることができない。
会社法785条1項2号が除外するのは784条2項の要件を満たす簡易分割の場合であり、定款で引き下げた基準を超える場合まで買取請求権を除外しない。
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