A 必須条文商法
簡易分割と反対株主の通知
承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割株式会社の総資産額の5分の1(定款でより低い割合を定めた場合はその割合)を超えない場合には、吸収分割株式会社の株主が反対通知をしたときであっても、吸収分割株式会社は株主総会決議による承認を要しない。
会社法784条2項の定めである(簡易分割)。反対通知により株主総会決議が必要になるのは、承継会社側の規定(796条3項)である。 総資産額は法務省令所定の方法による算定額であり、定款で引き下げた比率を超える場合には簡易分割の要件を満たさない。
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