A 必須条文商法
特別支配会社への吸収分割と反対通知
吸収分割承継株式会社が吸収分割株式会社の特別支配会社である場合、一定数の株主が反対通知をしても吸収分割株式会社は株主総会決議による承認を要しない。
会社法784条1項本文の定めである(略式分割)。反対通知により株主総会決議が必要になる旨の規定(796条3項)は、承継会社側の簡易手続についてのものである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
吸収分割承継株式会社が吸収分割株式会社の特別支配会社である場合、一定数の株主が反対通知をしても吸収分割株式会社は株主総会決議による承認を要しない。
会社法784条1項本文の定めである(略式分割)。反対通知により株主総会決議が必要になる旨の規定(796条3項)は、承継会社側の簡易手続についてのものである。
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