B 重要条文商法
新設分割の反対株主の株式買取請求権
新設分割会社が株主総会の決議によって新設分割計画の承認を受けなければならないときは、当該株主総会において議決権を行使することができない株主も、反対株主として、当該新設分割会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
会社法806条2項2号の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
新設分割会社が株主総会の決議によって新設分割計画の承認を受けなければならないときは、当該株主総会において議決権を行使することができない株主も、反対株主として、当該新設分割会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
会社法806条2項2号の定めである。
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