B 重要判例商法
新設分割と商号続用
預託金会員制ゴルフクラブの名称が事業主体を表示するものとして用いられている場合に、会社分割により事業を承継した設立会社がその名称を引き続き使用しているときは、特段の事情のない限り、会社法22条1項の類推適用により預託金返還義務を負い、分割会社の商号を引き続き使用する新設分割設立会社も、これより強い理由から分割会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
最判平成20年6月10日は、会社分割も法律行為によって事業が別の権利義務の主体に承継される点で事業の譲渡と異ならず、名称が続用されるときは債権者が事業の継続や債務の承継を信じるのは無理からぬことを理由とした。
平成20年6月10日最高裁第三小法廷集民228号195頁(預託金返還請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成20年6月10日 | 集民228号195頁 | 預託金返還請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2018年 | 商法 | 第27問(事業承継と責任) |
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