A 必須条文商法
吸収分割の事後開示書面等の作成
吸収分割株式会社は、効力発生日後遅滞なく、吸収分割承継会社と共同して、承継した権利義務その他の吸収分割に関する事項として法務省令で定める事項を記載し又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならないが、事業譲渡については、このような効力発生後の書面等の作成を義務づける規定はない。
事業譲渡等について定める会社法467条から470条までには、このような規定はない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
吸収分割株式会社は、効力発生日後遅滞なく、吸収分割承継会社と共同して、承継した権利義務その他の吸収分割に関する事項として法務省令で定める事項を記載し又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならないが、事業譲渡については、このような効力発生後の書面等の作成を義務づける規定はない。
事業譲渡等について定める会社法467条から470条までには、このような規定はない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。