A 必須条文商法
承継会社の反対株主の株式買取請求権
吸収分割をする場合、会社法797条1項ただし書所定の簡易手続による除外に当たらなければ、承継会社(存続株式会社等)の反対株主は、会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる(会社法797条1項)。
会社法797条1項ただし書は796条2項本文の場合の買取請求を除外するが、795条2項各号、796条1項ただし書又は3項の場合はこの除外に含めない。
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