A 必須条文商法
吸収分割の債務免責承継と債権者同意
吸収分割では、免責的な債務の承継について債権者の個別の同意を要せず、債権者に異議を述べる機会を与える手続(会社法789条)によるが、事業譲渡では、債務を免責的に承継させるには債権者の個別の同意を要する。
事業譲渡では、債務引受の一般原則(民法472条以下)による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
吸収分割では、免責的な債務の承継について債権者の個別の同意を要せず、債権者に異議を述べる機会を与える手続(会社法789条)によるが、事業譲渡では、債務を免責的に承継させるには債権者の個別の同意を要する。
事業譲渡では、債務引受の一般原則(民法472条以下)による。
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