司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

存続会社への株式買取請求の効力発生時期

吸収合併存続株式会社の反対株主による株式買取請求に係る株式の買取りは、請求の意思表示が会社に到達した時ではなく、吸収合併の効力発生日に、その効力を生ずる。

会社法798条6項の定めである。

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関連条文

会社法第798条第6項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年商法第47問(合併)