条文・判例・学説を体系的に整理
吸収合併存続株式会社の反対株主による株式買取請求に係る株式の買取りは、請求の意思表示が会社に到達した時ではなく、吸収合併の効力発生日に、その効力を生ずる。
会社法798条6項の定めである。
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