司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文商法

合併公告と個別催告の省略

吸収合併において、吸収合併消滅株式会社が吸収合併の公告を、官報のほか、定款の定めに従い電子公告によりするときは、知れている債権者に対する各別の催告は、することを要しない。

会社法789条3項の定めである。

トピック

関連条文

会社法第789条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年商法第26問(会社の公告)
司法試験2010年商法第50問(会社の公告)