条文・判例・学説を体系的に整理
吸収合併において、吸収合併消滅株式会社が吸収合併の公告を、官報のほか、定款の定めに従い電子公告によりするときは、知れている債権者に対する各別の催告は、することを要しない。
会社法789条3項の定めである。
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