司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

消滅会社の反対株主の価格申立てと協議不調

吸収合併消滅株式会社の反対株主が株式買取請求をした場合、価格の決定について効力発生日から30日以内に協議が調わないときは、その期間の満了の日後30日以内に、裁判所に対し価格の決定の申立てをすることができる。

会社法786条2項の定めである。

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関連条文

会社法第786条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年商法第47問(合併)