条文・判例・学説を体系的に整理
新設合併設立株式会社は設立の登記をすることによって成立し(会社法49条・754条1項)、その登記は株主総会の決議の日等のうち最も遅い日から2週間以内にしなければならない(922条1項)。
新設合併には、合併契約に定める効力発生日がない。
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