C 補足条文商法
吸収合併と事業譲渡の債務承継の違い
吸収合併では消滅会社の債務は個々の債権者の同意なく存続会社に承継されるが、事業譲渡では、譲受人が譲渡会社の債務を免責的に引き受けるには、債権者の同意が必要である。
吸収合併は包括承継であり、事業譲渡は特定承継である。免責的債務引受は、2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)で民法472条に明文化され、債権者と引受人となる者との契約、又は債務者と引受人となる者との契約と債権者の承諾によってすることができる(同条2項・3項)。
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