A 必須その他商法
事業譲渡の無効主張の訴えの不要
吸収合併の無効は訴えをもってのみ主張できるが(会社法828条1項7号)、事業譲渡の無効は、訴えによらずに一般の無効主張の方法によって主張することができる。
会社法828条1項は、事業譲渡を列挙していない。
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- 田中亘 — 会社法 第5版(東京大学出版会、2025)
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条文・判例・学説を体系的に整理
吸収合併の無効は訴えをもってのみ主張できるが(会社法828条1項7号)、事業譲渡の無効は、訴えによらずに一般の無効主張の方法によって主張することができる。
会社法828条1項は、事業譲渡を列挙していない。
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