司法試験短答式知識整理

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A 必須その他商法

事業譲渡の無効主張の訴えの不要

吸収合併の無効は訴えをもってのみ主張できるが(会社法828条1項7号)、事業譲渡の無効は、訴えによらずに一般の無効主張の方法によって主張することができる。

会社法828条1項は、事業譲渡を列挙していない。

トピック

関連条文

会社法第828条第1項第7号e-Gov↗

文献出典

  • 田中亘 — 会社法 第5版(東京大学出版会、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2022年商法第23問(吸収合併と事業譲渡)
司法試験2012年商法第47問(吸収合併と事業譲渡)
予備試験2012年商法第25問(吸収合併と事業譲渡)