司法試験短答式知識整理

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C 補足その他商法

吸収合併と事業譲渡の相手方の範囲

吸収合併の相手方(存続会社)は会社でなければならないが、事業譲渡の相手方は会社に限られず、個人や会社以外の者でもよい。

事業譲渡は取引行為であり、譲受人が会社であることを要しない。

トピック

関連条文

会社法第748条e-Gov↗

文献出典

  • 田中亘 — 会社法 第5版(東京大学出版会、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年商法第47問(吸収合併と事業譲渡)
予備試験2012年商法第25問(吸収合併と事業譲渡)