C 補足その他商法
吸収合併と事業譲渡の相手方の範囲
吸収合併の相手方(存続会社)は会社でなければならないが、事業譲渡の相手方は会社に限られず、個人や会社以外の者でもよい。
事業譲渡は取引行為であり、譲受人が会社であることを要しない。
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文献出典
- 田中亘 — 会社法 第5版(東京大学出版会、2025)
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条文・判例・学説を体系的に整理
吸収合併の相手方(存続会社)は会社でなければならないが、事業譲渡の相手方は会社に限られず、個人や会社以外の者でもよい。
事業譲渡は取引行為であり、譲受人が会社であることを要しない。
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