A 必須条文商法
吸収合併と事業譲渡の解散効果の違い
吸収合併の場合には、消滅会社は合併によって当然に解散するが(会社法471条4号)、事業譲渡の場合は、その事業の全部を譲渡しても、譲渡会社は当然には解散しない。
会社法471条4号による。事業譲渡は取引行為にとどまる。
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吸収合併の場合には、消滅会社は合併によって当然に解散するが(会社法471条4号)、事業譲渡の場合は、その事業の全部を譲渡しても、譲渡会社は当然には解散しない。
会社法471条4号による。事業譲渡は取引行為にとどまる。
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