司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須その他商法

金銭に限定しない事業譲渡の対価

吸収合併の場合の合併対価の種類は限定されず、事業譲渡の場合の対価も金銭に限られず、株式その他の財産を対価とすることもできる。

事業譲渡の対価の種類に法律上の制限はない。

トピック

関連条文

会社法第467条e-Gov↗
会社法第749条第1項第2号e-Gov↗

文献出典

  • 田中亘 — 会社法 第5版(東京大学出版会、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2022年商法第23問(吸収合併と事業譲渡)
司法試験2012年商法第47問(吸収合併と事業譲渡)
予備試験2012年商法第25問(吸収合併と事業譲渡)