A 必須その他商法
金銭に限定しない事業譲渡の対価
吸収合併の場合の合併対価の種類は限定されず、事業譲渡の場合の対価も金銭に限られず、株式その他の財産を対価とすることもできる。
事業譲渡の対価の種類に法律上の制限はない。
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文献出典
- 田中亘 — 会社法 第5版(東京大学出版会、2025)
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条文・判例・学説を体系的に整理
吸収合併の場合の合併対価の種類は限定されず、事業譲渡の場合の対価も金銭に限られず、株式その他の財産を対価とすることもできる。
事業譲渡の対価の種類に法律上の制限はない。
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