司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文商法

吸収合併と事業譲渡の解散効果の違い

吸収合併の場合には、消滅会社は合併によって当然に解散するが(会社法471条4号)、事業譲渡の場合は、その事業の全部を譲渡しても、譲渡会社は当然には解散しない。

会社法471条4号による。事業譲渡は取引行為にとどまる。

トピック

関連条文

会社法第471条第4号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2022年商法第23問(吸収合併と事業譲渡)
司法試験2012年商法第47問(吸収合併と事業譲渡)
予備試験2012年商法第25問(吸収合併と事業譲渡)