司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文商法

反対株主の株式買取請求権

消滅会社の反対株主は、合併対価として交付を受ける株式の価額が相当である場合でも、株式買取請求権を行使することができる。

会社法785条1項の定めによる。

トピック

関連条文

会社法第785条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年商法第49問(吸収合併)
予備試験2013年商法第25問(吸収合併)