司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文商法

消滅会社の自己株式への対価

存続会社は、消滅会社の自己株式については、合併対価が金銭であっても合併対価を割り当てることはできない。

会社法749条1項3号は、割当ての対象から消滅会社自身を除いている。

トピック

関連条文

会社法第749条第3項e-Gov↗
会社法第749条第1項第3号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年商法第49問(吸収合併)
予備試験2013年商法第25問(吸収合併)