条文・判例・学説を体系的に整理
存続会社は、消滅会社の新株予約権の新株予約権者に対し、その有する新株予約権に代えて存続会社の新株予約権を交付することはできるが、存続会社の株式を交付することはできない。
会社法749条1項4号の定めによる。
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