司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文商法

合併対価としての親会社株式

存続会社は、その親会社の株式を消滅会社の株主に対して合併対価として交付することができる。

会社法800条1項は、合併対価が存続会社の親会社株式である場合を予定している。

トピック

関連条文

会社法第749条第1項第2号e-Gov↗
会社法第800条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年商法第49問(吸収合併)
予備試験2013年商法第25問(吸収合併)