B 重要条文商法
公開会社への譲渡制限株式交付
消滅株式会社が公開会社でも譲渡制限株式を合併対価に交付することはでき、その承認は消滅会社が種類株式発行会社でなければ特殊決議によるが、種類株式発行会社では株主総会特別決議と必要な種類株主総会を区別する。
会社法309条3項2号は種類株式発行会社を除外する。種類株式発行会社には783条3項の対象種類株主総会が問題となり、同項ただし書は議決権を行使できる種類株主がいない場合を除外する。
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