司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

消滅会社株主の差止請求

吸収合併が法令又は定款に違反する場合であって、消滅会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、当該消滅会社の株主は、当該消滅会社に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。

会社法784条の2は、吸収合併等が法令又は定款に違反する場合(1号)などで、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができると定める。ただし書の例外(784条2項の場合)は簡易吸収分割に関するもので、吸収合併には及ばない。

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会社法第784条の2e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2021年商法第25問(吸収合併)