司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ21 / 119次へ
A 必須条文商法

消滅会社株主の株式買取請求

吸収合併に反対する消滅会社の株主であって、当該吸収合併をするための決議をする株主総会において議決権を行使することができる者が、株式買取請求権を行使するには、当該株主総会に先立って当該吸収合併に反対する旨を当該消滅会社に対し通知するとともに、当該株主総会において当該吸収合併に反対しなければならない。

会社法785条2項1号イの定めである。

トピック

関連条文

会社法第785条第2項第1号e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2021年商法第25問(吸収合併)